財住金の財形住宅融資を二世帯住宅で利用する場合、建物の建設費用全額を借りることができますか?
これは次のように建物のタイプによって適用が分かれます。
<建物全体の建設費について借りることができるケース>
建物全体の床面積が70u以上280u以下で、建物の内部で行き来が自由にできる設計になっていれば、一戸建て住宅とみなされますので、二世帯住宅建物全体が融資の対象になります。
<本人の居住部分の建設費のみについてしか借りることができないケース>
次のようなケースは、本人の居住部分の床面積が70u以上280u以下であれば、本人の居住用部分の建設費のみが融資対象になります。
■1階と2階の双方に行くには外階段を使わなければならないとった、建物内部で往来することができない重ね建てのケース。
■本人と親との住居部分が完全に分離されている連続建てや、一部の壁がくっついていて一つの建物となっていても、界壁があって内部の往来ができないような連続建てのケース。
本人の居住部分の建設費のみについてしか借りることができないケースの建設費はどのように算出するのですか?
本人の居住部分の建設費は、建物全体の床面積に占める割合で按分して算出します。
ただし、世帯別に請負契約書があるのであれば、契約書に記載されている金額をそのまま融資の対象にすることもできます。 |