勤務先に財形転貸融資がない場合は、どこに申込んだらよいのでしょうか?
財形住宅融資は、サラリーマンを対象にした融資で、1年以上財形貯蓄を続けていて50万円以上の残高があれば利用することができます。
その財形貯蓄ですが、これは勤労者の財産づくりを援助・促進する目的で設けられた制度となっていて、財形貯蓄制度を取り入れている企業に勤めている人が対象になります。
ということで、財形住宅融資を利用したくても、この制度をとり入れていない企業に勤務している人や自営・自由業の人は利用できないということになります。
ただし、財形住宅融資の窓口というのは、勤務先と機構取扱金融機関がありますので、勤務先に転貸融資制度がない場合には、機構取扱金融機関に申込むことができます。
具体的には、住宅金融支援機構業務のある金融機関に申込んでください。
ちなみに、 こちらの窓口から申し込みをした場合には、返済の途中で退職をしても引き続き返済することができます。
なお、公務員の方などは、加入している共済組合を窓口にして直接融資が受けられます。
勤務先に財形転貸融資がある人の申込窓口はどこのなるのですか?
勤務先に財形転貸融資がある人の場合は、事業主を通じて雇用・能力開発機構などから融資を受けます。
こちらの場合、返済の途中で退職すると、一括返済か雇用・能力開発機構への直接返済となりますので注意が必要です。
ちなみに、この際、会社からの利子補給がなくなりますので、実質的に返済額は増えることになります。 |