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不動産販売と景品とは?

不動産販売と景品とは?

不動産業における景品類の規制というのは、不当景品類及び不当表示防止法3条の規定に基づいて、不動産業における景品類の提供に関する公正競争規約に定められています。

景品類の具体的な上限は?

景品類の具体的な上限は、次のような範囲とされています。

■懸賞により提供する場合、取引価額の20倍または10万円のいずれか低い価額の範囲
⇒ 景品類の総額は、売上予定総額の100分の2以内です。

■懸賞によらないで提供する場合は、取引価額の10分の1または100万円のいずれか低い価額の範囲

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不動産仲介業の業務内容とは?

不動産仲介業の業務内容というのは、次の3つの要素から成り立っています。

情報業
⇒ 情報業は、優れた内容で、正確な物件情報を豊富に収集・保有し、顧客の要求に応じて迅速に提示する業務です。

交渉(折衝)業
⇒ 交渉(折衝)業は、単に物件を仲介するのではなくて、売手・買手の「人間の仲介」という面が強い業務です。具体的には、温かい人間関係や信頼感家を築き、その上で価格など取引条件の交渉を円満に進める業務です。

保証業
⇒ 保証業は、十分な注意をもって適正な契約をまとめ、取引の安全性を保証する業務です。


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