不動産投資顧問業というのは、不動産投資を考える投資家からの依頼に基づいて、不動産投資に関する助言業務や投資判断・取引代理を伴う一任業務を業として行うことをいいます。
不動産に関する投資顧問業には、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の適用はありません。 その代わり、宅地建物取引業法の規制を受けます。 なお、平成12年に建設省告示によって、任意の登録制度が創設されています。
不動産投資顧問業には、次のような一般不動産投資顧問業と総合不動産投資顧問業があります。 ■一般不動産投資顧問業 ⇒ 一般不動産投資顧問業は、不動産に対する投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うものです。 ■総合不動産投資顧問業 ⇒ 総合不動産投資顧問業は、不動産に対する投資判断の全部または一部を委任されるとともに、投資を行うのに必要な権限を委任され、不動産取引を行うものです。