不動産販売と景品とは? 
                     不動産業における景品類の規制というのは、不当景品類及び不当表示防止法3条の規定に基づいて、不動産業における景品類の提供に関する公正競争規約に定められています。  
                    景品類の具体的な上限は? 
                     景品類の具体的な上限は、次のような範囲とされています。 
                         
          ■懸賞により提供する場合、取引価額の20倍または10万円のいずれか低い価額の範囲 
          ⇒ 景品類の総額は、売上予定総額の100分の2以内です。 
           
          ■懸賞によらないで提供する場合は、取引価額の10分の1または100万円のいずれか低い価額の範囲  |