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不動産投資顧問業の種類は?

不動産投資顧問業の種類は?

不動産投資顧問業には、次のような一般不動産投資顧問業と総合不動産投資顧問業があります。

一般不動産投資顧問業
⇒ 一般不動産投資顧問業は、不動産に対する投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うものです。

総合不動産投資顧問業
⇒ 総合不動産投資顧問業は、不動産に対する投資判断の全部または一部を委任されるとともに、投資を行うのに必要な権限を委任され、不動産取引を行うものです。

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不動産特定共同事業法とは?

不動産特定共同事業法というのは、平成7年に施行された法律です。

この不動産特定共同事業法の目的は、不動産特定共同事業を営むものについて許可制度を実施して、事業参加者が受けることのある損害を防止するための必要な措置を講ずることにあります。

不動産特定共同事業法の内容は?

不動産特定共同事業法では、次のようなことを定めています。

■本法でいう「不動産」というのは、宅建業法2条1項に掲げる宅地と建物のことをいいます。
■「不動産取引」というのは、不動産の売買・交換または賃貸借のことをいいます。
■「不動産特定共同事業契約」というのは、各当事者が出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人または数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、不動産取引から生ずる収益の分配を約する契約等のことをいいます。
■不動産特定共同事業を営もうとする者は、都道府県知事※の許可を受けなければなりません。
※複数の都道府県に事務所を設置して事業を営む場合には、主務大臣です。
■許可の際には、資本や出資の額、契約約款基準等を満たさなければなりません。


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