平成14年に施行された都市再生特別措置法では、都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に都市再生本部を置くこととされました。 また、本部の所掌事務が一定のものとされました。
本部の所掌事務は、次のようなものとされています。 ■都市再生基本方針案の作成・都市再生基本方針の実施推進 ■都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案 ■都市再生緊急整備地域ごとの地域整備方針の作成とその実施推進...など
都市再生本部は、次のような者で構成されています。 ■本部長 ⇒ 内閣総理大臣 ■副本部長 ⇒ 内閣官房長官、国土交通大臣 ■その他関係閣僚
都市再生本部事務局というのは、都市再生本部の専属事務局として、次のような者から成るもので、内閣官房に設置されています。 ■関係省庁の職員 ■地方公共団体の職員 ■民間団体等の職員