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都市再生特別地区とは?

都市再生特別地区とは?

都市再生特別地区というのは、都市再生緊急整備地域において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画のことをいいます。

都市再生特別地区に指定できるのは?

都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等を誘導する必要があると認められる区域に定めることができることになっています。

都市再生特別地区の目的は?

都市再生特別地区の目的は、都市再生特別措置法により創設された都市再生事業に係る都市計画の提案制度等の、同法によって創設された他の制度と一緒になって、民間事業者による都市開発を積極的に誘導し、地区の特性に応じた良好な市街地を実現させることにあります。

関連トピック
都市再生本部とは?

都市再生本部というのは、平成13年の閣議決定により、内閣に設置されたものです。

都市再生本部の目的は?

この都市再生本部の目的は、環境、防災、国際化等の観点から、次のような都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進することにあります。

■都市の再生を目指す21世紀型都市再生プロジェクトの推進
■土地の有効利用等


都市再生基本方針とは?
都市再生緊急整備地域とは?
都市再生特別措置法とは?
都市再生本部とは?
都市再生本部の構成は?
都市再生基本方針の内容は?
都市再生事業とは?
都市再生特別地区とは?
都市再生特別措置法上の都市再生本部
都道府県民税・市(区)町村民税とは?
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媒介契約の内容の書面化
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商業手形・融通手形
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