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都市再生事業とは?

都市再生事業とは?

都市再生事業というのは、次のようなもののことをいいます。

■都市再生緊急整備地域内における都市開発事業※であること

■その都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主な目的とするもののであること

■その都市再生緊急整備地域を施行する土地の区域の面積が一定規模以上のものであること

※都市における土地の合理的かつ健全な利用、および都市機能の増進に寄与する建築物、およびその敷地の整備に関する事業のうち公共施設の整備を伴うものです。

関連トピック
都市再生特別措置法とは?

都市再生特別措置法というのは、平成14年に施行された法律です。

都市再生特別措置法の目的は、都市機能の高度化と都市の居住環境の向上を図るために、官民一体となって都市再生に取り組むことにあります。

都市再生特別措置法の内容は?

都市再生特別措置法には、次のような定めがあります。

■都市再生の拠点となるべき「都市再生緊急整備地域」が政令で指定されると、その地域内で国土交通大臣の認定を受けた民間事業者による都市再生事業の計画は、金融支援等が受けられます。

■都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ等の建築物を誘導すべき区域については、都市計画で「都市再生特別地区」を定め、既存の用途地域等に基づく規制を適用除外して、容積率の最高限度と最低限度、建ぺい率の最高限度、建物の高さの最高限度、壁面の位置の制限

■都市再生事業を行おうとする民間事業者による都市計画決定の提案...など


都市再生基本方針とは?
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