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都市再生本部というのは、平成13年の閣議決定により、内閣に設置されたものです。
この都市再生本部の目的は、環境、防災、国際化等の観点から、次のような都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進することにあります。 ■都市の再生を目指す21世紀型都市再生プロジェクトの推進 ■土地の有効利用等
平成14年に施行された都市再生特別措置法では、都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に都市再生本部を置くこととされました。 また、本部の所掌事務が一定のものとされました。
本部の所掌事務は、次のようなものとされています。 ■都市再生基本方針案の作成・都市再生基本方針の実施推進 ■都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案 ■都市再生緊急整備地域ごとの地域整備方針の作成とその実施推進...など