所有権留保等の禁止とは?
売主が売買の目的物を買主に引き渡したとしても、次のような取引方法等があります。
■所有権留保
⇒ 残代金の保全のため、目的物の所有権を移転せずに自分に留保する取引方法です。
■譲渡担保
⇒ いったん買主に移転した後、再び残代金保全のための担保として目的物の所有権を売主が譲り受ける取引方法です。
ただし、これらの取引ですと、売主の二重売買や倒産により、買主が不測の損害を被る危険があります。
なので、宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる場合で、次のような場合には所有権留保等を禁止しています。
■割賦販売を行う場合は、買主が代金の10分の3を超える支払いをすれば、所有権を留保してはならないとし、譲渡担保として譲り受けてはならないとしています。
■一定の提携ローン付売買で、業者が買主の債務を保証する場合も、10分の3を超える弁済や支払いをすれば、所有権留保は禁止されるとしています。
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